

離婚したら財産分与で夫の退職金はいくらもらえるの?

退職金を妻に渡さないといけないの?
離婚を考えている人の中には、財産分与について詳しく知りたいと思っている人もいるでしょう。
また、熟年離婚となると退職金が財産分与に入るか、持ち家に住んでいる場合の財産分与がどうなるか気になるところですよね。
この記事では、以下のことを詳しく説明します。
- 財産分与の対象になるもの
- 財産分与で受け取れる退職金の額
- 自宅は財産分与としてどのように分けられるか
持ち家に長く住んでいた場合、知識として知らないままのことがあると損してしまうことも…。
今回は、財産分与の際の退職金について詳しくご紹介します。
退職金は離婚時に財産分与の対象になる?

財産分与の対象になるのは、いわゆる「共有財産」と呼ばれるものになります。

離婚をする際、夫婦が一緒に築いた財産を分け合う作業が財産分与。
財産分与の対象になるものは下記の通りです。
- 預貯金含む現金
- 保険金
- 年金
- 貴金属などの経済価値があるもの
- 家具や家電
- 退職金
- 不動産
財産分与と一言で言っても、これだけのものが対象となるのです。
特に注目したいのが、退職金。
退職金はその人ではなく、夫婦の共有財産という立ち位置なんです。
理由としては、結婚中、お互いの会社に対する貢献度が反映されたお金であることから共有財産と判断されます。
財産分与で受け取れる退職金の額は?

退職金は給料の後払いという風に考えられています。
財産分与となる退職金は「結婚していた期間」と「会社に勤務していた期間」が重なる期間に対する金額。
退職金がすでに支払い済みの場合

退職金の金額 × 結婚期間 ÷ 会社に勤めた期間 = 結婚期間中に積み立てた退職金額
例:受け取った退職金が2,200万円、結婚期間20年、会社に勤めた期間30年の場合
2,200万円 × 20年 ÷ 30年 = 1,466万円となります
退職金がすでに支払い済みの場合、まだ手元に残っているようであれば結婚期間に対して考えた分が財産分与の対象となります。
手元に退職金が残っていない場合、ないお金を分け合うことは不可能なため、財産分与の対象にはなりません。
ですが、相手が大きい買い物をしたり浪費をしたりといった理由で退職金が残っていない場合は、他の財産の財産分与を多くしてもらうことも。
これから退職金が支払われる場合

退職金の計算方法は色々考えられますがおおよそ下記の2通りとなります。
離婚の時に退職したらもらえる可能性がある金額 – 結婚している時に退職したらもらえる可能性がある金
例:離婚の時に退職したらもらえる1,200万円 – 結婚している時に退職したらもらえる300万円 = 900万円
離婚の時に退職したらもらえる可能性がある退職金の金額 × 結婚していた期間 ÷ 会社に勤めていた期間
例:離婚の時に退職したらもらえる1,200万円 × 結婚していた期間20年 ÷ 会社に勤めていた30年 = 800万円
通常は、計算をして出した金額の2分の1を受け取れます。
ですが、退職金が出ることが大前提となっているため、出ない場合は財産分与の対象にはなりません。
退職金を使い込まれるのを防ぐため「仮差押さえ」を、裁判所に申し立てを行い、認めてもらえるケースもあります。
離婚時の財産分与で自宅はどう分ける?

離婚する際、財産分与の対象となっている不動産も対象となります。
つまり、現在住んでいる持ち家も分けることになります。
持ち家はそのままでは分け合うことができないため「家を売って現金化をして分け合うパターン」か「一方はそのまま住んでもう一方は現金を受け取るパターン」の2つの方法で分け合うことになります。
多くの方は、離婚時には持ち家を売却するという選択をします。
- 財産分与の対象になるから
- 新居に引っ越しをするから
- 住宅ローン周りが解消できるから
- 住宅ローンの名義変更が認められにくいから
- 家を売ったお金をローン返済に充てられるから
売却を検討する時に気になるのが、「売ったお金で残りのローンを支払えるかどうか」というところ。
ここで知っておきたいのが「アンダーローン」と「オーバーローン」になります。
アンダーローン:住宅ローンの残りの金額よりも家を売った時の金額が上回っている状態
オーバーローン:住宅ローンの残りの金額よりも家を売った時の金額が下回っている状態

住宅ローン返済中の家を売る場合、アンダーローンになっているのが良いとされています。
オーバーローンになってしまうと、住宅ローンの返済をするにあたって貯金を切り崩したりして資金のやりくりをしながら支払うことになります。
財産分与で退職金を分け合っても持ち家を売った時にオーバーローンになって返済をしなければならない…なんてことにもなりかねません。
そんなことにならないためにも、まずは持ち家の査定をするところから始めましょう。
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結論から言うと、『持ち家の価値』を必ず確認してください。

その理由は、持ち家の価値によって財産分与の金額が大きく変わってくるから。
財産分与で半ば騙されるような形で、後悔している人も少なくありません。

絶対にNGなのが、相手に任せっきりにしてしまうこと。
相手に任せたばっかりに、財産分与で大損してしまうかもしれません。


相手に任せっきりにしてしまったばかりに、本来1000万円もらえるはずが、200万円しかもらえないといったことも…。

このように財産分与で失敗しないためにも、絶対に持ち家の価値を調べてくださいね。
相手に悪意がなくても、適正な持ち家の価値を知らずに、安値で買い叩かれてしまう可能性もあるので、いずれにせよ持ち家の評価額を知ることはとても重要です。
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