

離婚したいけど、婚姻費用は請求できるのかな…

婚姻費用を請求するには、どうすればいい?
離婚を考えているけれど、財産分与のことが心配…そんな不安を抱えていませんか?
実は、離婚時に婚姻費用を請求できるケースがあります。こちらの記事では、以下の内容を詳しく解説しています。
- 離婚時に婚姻費用を請求できるケース
- 婚姻費用を請求する際の相場と注意点
- 持ち家の財産分与に関する問題
婚姻費用の請求や、持ち家の財産分与は慎重に進めないと損をすることも。請求できる婚姻費用の相場や注意点をしっかりと確認しておきましょう。
婚姻費用とは?どんなケースで請求できる?

どんなケースで婚姻費用を請求できるのか、気になりますよね。まずは、婚姻費用の一例と請求できるケースについて解説します。
婚姻費用とは?

婚姻費用とは、夫婦とその子どもが生活を維持するために必要な費用のこと。
衣食住にかかる費用や医療費、子どもの教育費などがあります!
- 食費
- 住居費
- 被服費
- 光熱費
- 子どもの教育費
- 出産費
- 医療費
- 税金
- 冠婚葬祭費
- (常識的に必要と考えられる範囲の)交際費
- (常識的に必要と考えられる範囲の)娯楽費 など
夫婦にはお互いに協力し、支え合う義務があります。
たとえ別居中であっても、夫婦には同等の生活水準を保つことが求められ、収入が多い方が少ない方に生活費を支払わなければなりません。
婚姻費用が請求できるケースとできないケース
婚姻費用は、請求できるケースとできないケースがあります。
以下の表を参考に、自分の状況に当てはまるかどうかを確認しておきましょう。
請求できるケース | ・別居しているが離婚が成立していない ・子どもを育てている ・離婚協議中や調停中 ・夫婦の収入が低い方が収入が高い方に請求する ・病気や怪我で働けない状況にある |
---|---|
請求できないケース | ・自らが婚姻関係の破綻の原因をつくった ・正当な理由がないのに別居を開始した ・同居を続けており、生活費を分担している ・すでに離婚が成立している ・相手が支払いできない状態にある ・相手が生活保護を受給している |
夫婦間で収入格差がある場合や子どもを育てている場合、別居中で離婚が成立していない場合は、婚姻費用を請求できます。
一方、収入に格差がない場合や正当な理由なく別居した場合、離婚の原因が自分にある場合は請求できません。
また、離婚が成立した後も婚姻費用の請求ができなくなるため、注意が必要です。
婚姻費用の相場と決める際の注意点

婚姻費用の相場はどのくらいなのでしょうか。
一般的な婚姻費用の決め方やポイント、注意点を解説します。
婚姻費用の相場
婚姻費用は、収入が多い方がより多く負担することになっています。一般的に、相場は4〜15万円といわれています。
とはいえ、収入や生活状況により金額は大きく異なるため、それぞれの家庭で算出する必要があります。
婚姻費用の金額は、夫婦で話し合って決めることもできますが、裁判所が公開している「養育費・婚姻費用算定表」を参考に金額を決めることがほとんど。
また、子どもがいる場合は人数と年齢によって金額が変わってきます。
- 家族構成に合った「養育費・婚姻費用算定表」を選ぶ
- 算定表の縦軸から義務者(支払う側)の年収を見る
- 算定表の横軸から権利者(受け取る側)の年収を見る
- 縦軸と横軸の交わる箇所が標準的な婚姻費用の月額となる
婚姻費用を決める際の注意点
まず、夫婦で生活にかかる必要な費用について話し合った上で金額を決め、合意書を作るのがおすすめです。
その際に、婚姻費用算定表を参考にすることがポイント。
離婚後や同居を再開した後は婚姻費用の請求が難しくなるため、請求するタイミングには注意が必要です。
もしも話し合いがまとまらない場合は、婚姻費用分担調停・審判を申し立てることになります。
・別居中でも離婚するまでは請求できる
・離婚せず同郷を再開する場合は、請求時から別居を解消するまでの期間は請求できる
・離婚後は請求できなくなる
・請求前の過去分の婚姻費用については、認められないケースが多い
また、離婚時は婚姻費用の請求だけでなく、持ち家の財産分与についても考えておくことが大切です。
離婚時のお金の問題「財産分与」について

離婚時の財産分与は、夫婦で築いた財産を公平に分けるための重要な手続き。
この分与を適切に行わないと、将来的な生活に大きな影響を及ぼしたり、後悔したりすることに…。
財産分与で特に問題になるのが、持ち家がある場合。
夫婦で保有していた家の財産分与について、家を売却してお金を分け合う方法と、どちらかが住み続け、住み続けない方にお金を支払う方法があります。

夫が住み続けた場合と妻が住み続けた場合、それぞれの問題点を確認しておきましょう。
パターン | 問題点 |
---|---|
夫が住み続ける場合 | ・ローンの名義が妻になっている場合、変更する必要がある ・妻が住む場所を確保する必要がある |
妻が住み続ける場合 | ・ローンの名義が夫になっている場合、変更する必要がある ・夫が住む場所を確保する必要がある |
両者共通の問題点 | ・財産分与の公平性に納得できない場合がある ・将来的に資産価値が変動する可能性がある ・住み続ける方に維持費用やローンの負担が増える ・住み続けない方は、住環境を変えることによる負担がある |
家を売却し利益を分配する
住宅ローンが完済している場合は、売却後に現金を夫婦で分けることになります。
一方で、住宅ローンが残っている場合は、手元にある資金で一括返済するか、売却で得た利益で一括返済するかのどちらかです。
家を売ったお金で住宅ローンを完済できる状態をアンダーローン、その逆をオーバーローンといいます。

アンダーローンの場合、家を売った得たお金でローンを完済できるため、残った利益を夫婦で分配できます。
家の価値は、土地の価格や中古住宅市場の動向によって変化します。そのため、家を売却するのであれば、現在の家の価値を調べることが大切。
調べた上で、どちらかが住み続けるのか、売却して利益を分配するのかを決めるのが良いといえます。
アンダーローン | 家の価値が住宅ローンの残高を上回っている状態 |
オーバーローン | 家の価値が住宅ローンの残高を下回っている状態 |
家の売却を考えている場合は、不動産会社の査定サービスを利用して、持ち家の価値をチェックするのがおすすめです。
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離婚の財産分与や条件を決める際は、自分に有利なように進めようとするのが真理です。
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