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いらない土地を国に返せる?方法と条件を解説!

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いらない土地を国に返せる?方法と条件を解説!
【不動産を手放す時に損しない裏ワザも紹介】

「相続土地国庫帰属制度」は、いらない土地を国に返せます

2023年4月24日、「相続土地国庫帰属制度」が開始されました。

相続や遺贈によっていらない土地などを手に入れてしまった場合に活用できる制度です。

土地は所有しているだけで固定資産税などの維持費がかかります。

しかし、相続土地国庫帰属制度をうまく活用すれば、処分に困っていた土地を国に返還できるので、それ以降の固定資産税などの維持費は支払う必要がなくなります。

これまでは、不要な土地を処分するため主な方法は相続放棄と売却でした。

相続土地国庫帰属制度以前のおもな処分方法
  • 相続放棄:資産価値のあるものも全て放棄しないといけないというデメリットがある
  • 売却:買い手がなかなか見つからないというデメリットがある

相続土地国庫帰属制度は、相続放棄、売却以外の新たな土地処分方法として注目を集めています。

相続土地国庫帰属制度は所有者不明の土地が発生するのを抑制するために、相続土地国庫帰属法に基づいて開始された制度です。

相続または遺贈などによって土地を手に入れたものの、管理できなくて悩んでいる場合や、利益を上げるのが難しい土地を処分したい場合に活用できます

土地を国に返すメリットは、大きく4つあります。

国に返すメリット
  • 財産を相続した上で、必要のない土地のみ手放せる
  • 固定資産税などの税金や土地の管理費用を支払う必要がなくなる
  • 買い手を探す手間が省ける
  • 国が相手なので安心して土地の管理を任せられる

不要な土地を引き取ってくれる不動産会社もありますが、土地の名義変更を適切に行わなかったり、原野商法などの詐欺目的で近づいてくる可能性もあるので、国に返した方が安心です。

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でも利用方法が全然わからないし、負担金や手数料についても気になる…

相続で取得した土地だけが対象

相続土地国庫帰属制度を利用できるのは、相続人のみです。つまり、相続した土地が制度の対象です。

相続した土地であれば、相続人が複数いた場合も手放して国に引き渡せます。

また、相続土地国庫帰属制度が始まる前に相続した土地も申請可能です。

生前贈与を受けた場合や、売買行為によって自分で土地を取得した場合、相続したのが法人などの場合は相続で土地を取得したとはいえないため、申請できません。

負担金や手数料が必要

相続土地国庫帰属制度を利用する際の費用
  • 負担金
  • 審査手数料

相続土地国庫帰属制度を利用する際は、負担金と審査手数料がかかります

負担金は、土地の種類によって異なります。

各負担金
  • 宅地の場合→面積にかかわらず20万
  • 田畑の場合→面積にかかわらず20万
  • 森林の場合→面積に応じて算定
  • その他の場合→面積にかかわらず20万

また、審査手数料として土地1筆あたり1万4,000円の費用がかかる点にも注意が必要です。

相続土地国庫帰属制度を利用するためには、20万円前後の負担金と1万4,000円の審査手数料がかかることを把握しておきましょう。

複数人で所有してる場合はすべての所有者の同意が必要

複数の相続人で相続した土地も制度の対象ですが、複数人で所有している土地を国に返すには、すべての所有者の同意が必要です。

例えば、兄弟で相続した共同所有の土地であれば、兄弟全員の同意を得なければいけません。

仮に同意が得られない場合は、いらない土地だからといって自分の意思だけで国に返す申請を行うのは不可能です。

相続土地国庫帰属制度の利用を検討しているなら、スムーズに手続きを進めるためにもあらかじめ共同所有者に利用する意思を伝えておくと良いでしょう。

すべての土地が国に返せるわけではない

申請時に却下もしくは審査時に不承認になる土地
  • すでに建物がある
  • 担保権あるいは使用収益権が設定されている
  • 他人の利用が予定されている
  • 特定の有害物質などで土壌が汚染されている
  • 境界が不明確であったり、所有権の有無など範囲について争いがある

相続土地国庫帰属制度は便利ですが、すべての土地を国に返還できるわけではありません。

例えば、すでに建物があったり、他人の利用が予定されていたり、土壌が汚染されていたりする土地は、管理や処分を行うのに大きな費用や労力がかかります

そのため、国といえども引き渡しを受け付けていません。

ここからは、国に返せない不動産を相続した場合の対応や活用方法を見ていきましょう。

相続した不動産をどのように扱うかは、相続人が自身のライフスタイルや経済状況を加味して、慎重に決定する必要があります。

主な対応方法としては

  • 自分で住む
  • 賃貸運用
  • 売却

の3つが挙げられますが、特に「売却」は多くのメリットを持つ選択肢です。

相続不動産を売却するメリット

相続した不動産を売却するのは以下のメリットがあります。

  • 資産の現金化が可能に
    • 売却によって得た現金は、他の用途に使えるため、資産の活用範囲が広がります。

      特に相続税の支払いが必要な場合や、相続人が複数いる場合、現金化による分配は公平かつスムーズに進みやすく、トラブルを防ぐことにもつながります
  • 維持・管理の手間や費用がかからない
    • 不動産を所有し続けると、毎年の固定資産税や修繕費が発生します。

      また、空き家の管理が不十分だと資産価値が下がるだけでなく、近隣に迷惑がかかることも。

      不動産を売却することでこれらの手間や維持費用を省くことが可能になり、家計に負担をかけずに済みます。
  • リスクの回避
    • 不動産の資産価値は、立地や経済情勢に左右されるため、今後の不動産価値の下落リスクを回避したい場合は、早期売却がオススメです。

      売却で確実な資金を得ておくことで、将来のリスクを最小限に抑えられます

相続不動産は、自分で住んだり賃貸として貸し出すことも可能ですが、修繕費や固定資産税が掛かるため、経済的な負担になる可能性があります。

賃貸運用する場合も、借り手がつかないというリスクもあるため注意です!

そういったさまざまなリスクを回避するのに、「売却」という手段が最もオススメといえます。

不動産の売却を検討するなら、まず重要なのはその不動産の市場価値を正確に把握することです。

市場価値をしっかりと理解しておくことで、以下のような点で大きなメリットがあります。

適正な価格での売却が可能

正確な査定をすることで、売却時に高すぎず低すぎない適正な価格を設定できます。

適正価格で売り出すことにより、早期に売却を進められるだけでなく、相場よりも安く売却してしまうリスクも防げます

相場を把握していないと、数百万円という大きな単位で損をしてしまう可能性があるので適正価格を知ることは非常に大切です。

(仮に売らなかったとしても)適切な税金申告ができるようになる

不動産の市場価値は、相続税申告不動産譲渡益課税など、税務においても重要な基準となります。

正確な価値を把握することで、適切な税金申告ができ、不要な税金を支払わなくても済むようになります

公平な遺産分割ができる

不動産は相続財産の中でも価値が大きいため、他の相続人と公平に分けるには、その不動産の適正な評価額を知っておくことが必要です。

不動産の価値がわからないと、遺産分割で不公平が生じたり、相続人間で意見が対立する可能性が高まります。

不動産の評価額を把握しておくと、相続人同士での遺産分割協議もスムーズに進むため、相続トラブルの予防にもつながります。

以上のことから、相続不動産を売却するには、不動産の市場価値を正確に把握することが非常に大切なんです。

不動産は時間が経つにつれ古くなり、資産価値も下がってきてしまうので、売却を検討しているならお早めに!

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もし一社だけに頼んでしまうと、他の会社が提示する可能性のある良い条件を逃してしまうことになります。

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