

遺産分割をするにあたって協議書を作りたいけど自分でできる?

遺産分割協議書を作るのに必要な書類や情報を知りたい
遺産分割協議書とは、被相続人が亡くなった後、遺産をどのように分けるかを相続人全員で同意した内容を記載した書類です。
法律上では作成の義務は設けられていませんが、作っておくことで後が楽になったり得られるメリットがあるものです。
遺産分割協議書を作る人に特別な制限などはないため、自分自身でも作成が可能となります。
- 遺産分割協議書を自分で作る時に必要な書類の内容
- 遺産分割協議書を作る時の注意点
- 遺産分割協議書を作成する流れ
今回は、遺産分割協議書を自分で作る方法や注意点、作成の流れについて紹介します。
遺産分割協議書を自分で作成するのに必要な書類

遺産分割協議書を自分で作るとなったら、早速必要な書類を集めるところからスタートしましょう。
遺産分割協議書を自分で作るのに必要な書類は下記の通りとなります。
| 書類名 | 内容や理由 |
|---|---|
| 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍 | 除籍・改製原戸籍・現戸籍全てが対象。相続人を確定するために必要。 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 各相続人が住んでいる市区町村の役所で発行が可能。法定相続人の生存を確認するために必要。 |
| 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票 | 被相続人の最後の住所が確認できる書類としてどちらかが必要。 |
| 相続人全員の印鑑証明書と実印 | 遺産分割協議書に相続人全員が実印を押印するため必要。 |
| 財産目録 | 相続財産の内容が一覧で分かるようにまとめたもの。財産がどれだけあるか把握するために必要。 |
| 登記簿謄本や預貯金通帳など | 不動産を相続する場合は登記簿謄本、預貯金や証券を相続する場合は預貯金通帳など相続する財産によって必要。 |
| 相続放棄申述受理証明書または相続放棄申述受理通知書 | 相続放棄者がいる場合に必要。 |
赤文字になっているところは必ず必要な書類となります。
相続する財産によっては他にも車検証のコピーや鑑定書など、必要に応じて書類が変わってくるのでできる限り集めるようにしましょう。
遺産相続を放棄するという人がいる場合は、相続放棄申述受理証明書や通知書が必要になるので必ず用意するよう声がけをするのがベストです。
遺産分割協議書を作成するときの注意点

遺産分割協議書のひな形が存在するので、確認をしながら一つずつ丁寧に協議書を作っていきましょう。
遺産分割協議書を作る時の注意点は下記の通りとなります。
- 遺産分割協議書の作成は被相続人が亡くなった日から10ヶ月以内に行う
- 遺産や債務などの内容を正確に記載する
- 不動産の所在は登記簿謄本に記載されている通りに書く
- 後から別の財産があることが分かった場合の分割方法を明記する
- 相続人全員が直筆で署名して実印を押印する
- 数枚になる場合は用紙に契印を押す
遺産分割協議自体には明確な期限がなく、民法によっていつでもできると記されています。
遺産分割協議に時間を取られていると相続税を低くする特例が適応されず、高い相続税を納めるリスクが発生する可能性が。

相続税の納付期限は10ヶ月以内とされています。
それまでに遺産分割協議と遺産分割協議書の作成は済ませるようにしましょう。
作成する際は相続人全員を集めること
遺産分割協議書には相続人全員の署名をしなくてはならないところがあります。

作成する際には相続人全員を集めることが必要になることを覚えておきましょう。
- 意見のすれ違いを阻止することができる
- 実際の書類を見ながら細かいところまで話ができる
- 話し合いの結論が出たらその場で署名ができる
遺産分割協議書を作る時は、相続人たちへのアポ取りや相続をするかしないかといった意思確認などが必要になってきます。
相続人が複数人いる以上は、独断での判断で作成を進めることはできません。
遠方に住んでいて集まれないという時は、郵送や持ち回りなどを利用して書類を確認してもらうことも検討しましょう。
相続人を集める際に気を付けたい点は、下記の通りです。
- 相続人が未成年者の場合、親権者が遺産分割協議に参加するか未成年者が成年になるのを待ってから遺産分割協議を行う
- 親権者も相続人の場合は対立するため、家庭裁判所に特別代理人の選任申し立てを行う
- 相続人の一人が分割前に譲渡していたら、遺産分割協議にはその相続人を必ず参加させる
遺産分割協議書を作成する流れ

必要な書類や注意点が分かって、相続人全員の同意を得たら遺産分割協議書の作成に入ります。
作成の流れは下記の通りです。
- 被相続人の情報を記載する
- 法定相続人全員の名前を記入する
- 具体的に誰がどの財産を相続するのか記載する
- 後から判明した財産の対応について記載する
- 法定相続人全員分を作成して保管する
- 法定相続人全員の住所と氏名を記入する
- 実印を押して作成は終了
被相続人の住民票や戸籍謄本を参考に、必ず冒頭に情報を記載するようにしましょう。
相続する財産の記載方法は「土地」「建物」と各項目に分けて、所在や金額などの詳細を記載してください。
認印は不可となっているため、必ず相続人全員の実印を用意するのをお忘れなく。
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実際によくあるケースとしては、不動産の価値をよく調べず、なんとなく言われるがままに遺産をわけてしまい、後から親族間のトラブルに発展してしまうケースなどがあります。



遺産分割について同意をしてしまう前に、正しい不動産の価値を知っておくことがとても重要です。

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