

相続の放棄を自分でしたいけどどうやってやるの?

相続したくないから放棄を考えているけどいまいち分からない…
遺産などの相続手続きをするにあたって、相続をしたくないものも出てくると思います。
特に、負債などの権利や義務などは可能なら放棄をしたいもの。
色々と調べていく中で、相続放棄の手続きを自分で進められるのではないかと疑問を抱いている人もいるのではないでしょうか。
- 相続放棄の手続きは自分でできるのか
- 相続放棄の手続きの流れについて
- 相続放棄をするメリットはどんなものがあるか
自分のマイナスになるような相続に関しては、放棄をすることで受け継がなくて済みます。
相続放棄の手続きは自分でできる!

結論から言えば、相続放棄の手続きは自分で行うことが可能です。
以下のケースに該当する場合、自分で相続放棄の手続きができます。
- 明らかな債務超過
- 相続人との関係に問題がなく、全員で相続放棄ができる
- 相続放棄にあたって必要な書類を集めたり申述したりする時間が取れる
- 相続放棄の期間内(期限が迫っていない)
上記のようなケースであれば、相続放棄の手続きを進めるにあたり専門的な知識や多数の相続人との話し合いもそこまで深くしなくても良いので、自分でどんどん進めることができます。
相続放棄の手続きの流れ


相続放棄の手続き、大変そう…
相続放棄と聞くと、難しい処理のように感じてしまう方もいますよね。
ここで、簡単に相続放棄の5ステップを解説します!

- 被相続人が持っている財産調査を行う
- 相続放棄手続きに必要な費用と書類を用意する
- 家庭裁判所に相続放棄を申し立てる
- 家庭裁判所から届く照会書に記入して返送する
- 相続放棄申述受理通知書が届けば相続放棄が認められる
まずは相続財産となる「預貯金」と「不動産」がどのくらいあるか事前に確認した上で、相続放棄手続きを進めるか検討してみましょう。
相続放棄の手続きを自分で行うのにかかる費用は平均で3,000~5,000円ほど。
正式に相続放棄を決めて費用も書類も確保できたら、被相続人の最後の住所を管轄とする家庭裁判所へ行き、申述手続きを行って相続放棄の申し立てを行いましょう。
ここまでの流れを約3ヶ月程度で行えば、よほどのことがない限り申述が受理されます。
相続放棄の手続きに必要な書類

相続放棄に必要な書類を見ていきましょう!
事前に準備しておくことで、スムーズに申請が可能ですよ。
必要な書類 | 書類の内容・理由 |
---|---|
相続放棄申述書 | 相続放棄の意思を伝えるための書類。裁判所がひな形を公開している。 |
被相続人の住民票除票または戸籍附票 | 亡くなった時に住んでいた地域または本籍地の役所から取り寄せることが可能。 |
相続放棄申述人の戸籍謄本 | あなたの本籍地が置いてある役所から取り寄せる。 |
被相続人の戸籍謄本 | 亡くなった時に置いてある本籍地の役所から取り寄せる。 |
その他血縁者の戸籍謄本 | 被相続人から見た親等の順番によっては必要に応じて取り寄せなければならない。 |
収入印紙 | 800円分の用意が必要。 |
連絡用の郵便切手 | 裁判所によって必要な金額が違うので管轄裁判所に問い合わせて用意する。 |
戸籍謄本は原本が必要になるのでちゃんと役所から取り寄せるようにしましょう。
書類を集めるのに少し時間かかりそうになっても問題なし。
相続放棄申述書を出した後に必要書類を追加提出することができます。
相続をする人や財産を確認しよう!

何となく相続人には順位があるけど明確には分からないという人も多いでしょう。
第一として、配偶者は常に相続人として挙げられます。
配偶者の場合、財産は2分の1を相続することが可能です。
その上で、下記の順位で法定相続人が決まっています。
相続可能な財産はプラスの財産とマイナスの財産に分かれます。
・不動産
・現金や預貯金
・家財や自動車
・骨董品や貴金属
・株や有価証券
・貸付金の債権
・損害賠償請求権
・特許権や著作権
・借金や負債
・保証人の地位
・未払いになっている支払い
受け取り指定のある生命保険金や死亡退職金は財産に該当しません。
混乱しやすい部分なので、しっかりと区別があることを覚えておきましょう!
相続を放棄するとメリットはあるの?
上記で挙げたように相続にはマイナスのものも含まれます。

マイナスの相続を承継しなくて済むだけでなく、相続トラブルに巻き込まれなくて済むなど相続放棄にはメリットも。
- 借金などの負債を相続しなくて済む
- 相続トラブルに巻き込まれるリスクがなくなる
- 遺産分割の手間を省くことができる
負債が遺産を上回る場合など、相続放棄をした方が良いでしょう。
相続放棄をするメリットもあれば、もちろんデメリットも存在します。
- 全ての遺産を相続できなくなる
- 一度相続放棄をすると撤回ができない
- 相続権が移ることで新たなトラブルが発生する可能性がある
- 死亡保険金や死亡退職金といった相続税の非課税枠が利用できない
相続放棄をすることで負債を相続しなくて済みますが、それと同時に資産の相続も一切できなくなります。
財産がないと思って相続放棄をしたのに実は財産があった事を後から知っても、相続放棄を撤回することができないことも。
相続放棄をする場合は、財産の状況を全て把握した上で行いましょう!
相続を放棄する前に持ち家の価値を知っておこう

持ち家が相続できる財産としてある場合、相続放棄をする前に必ず物件価格を知っておくことが大切です!
- 相続放棄した後に、不動産の価値が高かったことを知ると損をする可能性も
財産放棄が逆にデメリットになることも……
持ち家は時と共に資産の価値が下がっていきますが、土地価格が大きく変動するということはあまりありません。
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