

遺産相続の分配って、どれくらいなんだろう?相続の優先順も知りたいな…

遺産相続の分配で気を付けることってなんだろう?
遺産相続の分配は、相続人の順位によって違います。
相続の優先順位は、配偶者がいる場合常に配偶者が一番ですが、その次は子どもや親です。
相続には優先順位がありますが、それによって親族内でトラブルが起こる可能性も…。
- 遺産の分配方法
- 相続の優先順位
- 遺産を相続するときの注意点
遺産を相続するときの優先順位と分配について、しっかり確認しましょう。
まずは遺言書を確認しよう

遺産を分配する前に、まずは遺言書を確認してください。
何故なら、遺言書がある場合は遺言書の内容に沿って、遺言書がない場合は法定相続に沿って分配するからです!
遺言書を確認したら3つの方法で分配
遺言書を確認したら、3つの方法に従って分配しましょう。
具体的な分配方法を紹介していきます!

- 遺言がある場合遺言に沿って分配
- 遺言がなくて法定相続で分配
- 遺言がなくて遺産分割協議で分配
まず遺言がある場合は、遺言の内容が最優先されます。
そして遺言がない場合は、法定相続に従って分配となります。
法定相続とは、法律で決まっている相続配分のことです!もし遺言がない場合、遺産分割協議で分配することも可能ですよ。
遺産分割協議には、遺産分割協議書が必要です。
遺産相続の優先順位を確認しよう

遺産相続には、優先順位があります。
しかも、順位ごとに遺産の配分が決まっているんです。
まず遺産相続の優先順位は、配偶者がいる場合といない場合に分かれます。
- 第1位:配偶者
- 第2位:子ども
- 第3位:父母
- 第4位:兄弟
- 第1位:子ども
- 第2位:父母
- 第3位:兄弟
配偶者がいる場合は、必ず配偶者が第1位になるんですね。
それでは、具体的な優先順位ごとの配分を見てみましょう。
現預金1億3,800万円を、配偶者と子供が3人で分配するケースに例えてみます。
| 相続人 | 配分 |
|---|---|
| 配偶者 | 2分の1 6,900万円 |
| 子どもA | 6分の1 2,300万円 |
| 子どもB | 6分の1 2,300万円 |
| 子どもC | 6分の1 2,300万円 |
配偶者は、遺産の2分の1を受け取れます。
そして3人の子どもは、残りの2分の1を3人で分け合います。
つまり、一人あたり総額の6分の1を受け取れるということですね。
遺産分割協議の流れ

遺言書がない場合や無効になった場合、遺産分割協議を行います。
遺産分割協議は、遺言書がなくて法定相続以外の割合で相続するときに必要な話し合いです!
遺産分割協議の流れを、以下で解説します。
①遺言書の有無と内容を確認する
②法定相続人を確認する
③相続財産の評価を確認する
④相続人全員で遺産の配分を決める
⑤遺産分割協議書に協議で決めた配分を記載する
⑥相続財産を名義変更する
遺産分割協議は、やるべきことが多くて大変です。
協議で自由に配分を取り決められるのは有難いですね。
遺産分配をするときは「プラスの財産」と「マイナスの財産」を知っておくこと
遺産分配をするときは、財産の種類に注意しましょう。
遺産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。

プラスの財産とマイナスの財産には種類があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラスの財産 | ・現金 ・預貯金 ・有価証券 ・土地 ・家 |
| マイナスの財産 | ・借金 ・未払金 ・未払いの税金 ・医療費 ・公共料金 ・家賃 ・保証債務 |
相続するときは、マイナスの財産も受け継がなくてはいけません。
相続に不動産があり、住宅のローンがある場合は家を相続する上でローンが家の価値を上回るのかについて確認しておく必要があります。
そのためには、家の価値を知ることが大切です。
ですが、「家の価値を調べるって大変そう…」という方も多いのではないでしょうか。
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遺産の中に不動産がある場合は
最優先で『評価額』を調べよう!

評価額を知るべき理由は、トラブルを事前に回避するためです。
不動産は、遺産の中でも高額です。
そのため、評価額を知らずに相続の話を進めてしまうと、相続人の間で不公平が生じたり、不利益を被る可能性が出てきます。
実際によくあるケースとしては、不動産の価値をよく調べず、なんとなく言われるがままに遺産をわけてしまい、後から親族間のトラブルに発展してしまうケースなどがあります。



遺産分割について同意をしてしまう前に、正しい不動産の価値を知っておくことがとても重要です。

相続のトラブルのせいで、親族同士の関係が最悪断絶してしまうことも多々実際にあるので、揉め事を起こさないためにも、言われるがままではなく自分で不動産の価値を把握しておくことが大切です。
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