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死因贈与

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死因贈与したいけど、デメリットってあるのかしら…。

自分の財産を確実に渡したい相手が存在する場合、有効なのが死因贈与です。

とはいえ、普段聞き慣れない言葉なので、死因贈与をしたいものの、どうやって実行すればよいかわからないという方も多いのではないでしょうか。

この記事でわかること
  • 死因贈与の定義
  • 死因贈与のメリット・デメリット

この記事では死因贈与の定義と、死因贈与することで生じるメリット・デメリットについてわかりやすく解説します。

死因贈与とは、自分の財産をほかの方に譲渡する贈与契約のひとつ。

死因贈与が効力を発揮するのは以下のタイミングです。

財産を贈与する方が亡くなったときに死因贈与の効力が生じます。

財産を特定の相手に譲り渡す方法には遺贈もありますが、遺贈と死因贈与にはいくつかの違いがあります。

死因贈与と遺贈の違いをわかりやすく表にまとめました。

死因贈与遺贈
成立方法契約一方的な意思表示
合意の必要性相手の合意が必要不要
書面の必要性書面不要書面が必要(遺言書)
撤回の可否原則可能(負担付は不可)遺言書を書き換えることで可能
登記生前に仮登記が可能不可能(死後処理)
税金相続税+不動産取得税(法定相続人以外)+登録免許税相続税+登録免許税

死因贈与は相続する側との契約が必要不可欠。

一方で遺贈の場合は遺言書さえ作成しておけば、財産を渡す相手の意志を確認する必要はありません。

そのため、遺贈はたとえ財産を持っている方が亡くなった後であっても、遺言書を書き換えることで簡単に撤回できます。

死因贈与も通常は撤回できますが、負担付死因贈与の場合(生前に財産を受け取る側が財産を持っている方を介護するなどお世話をしていた)、贈与する側は勝手に撤回できません

また、法定相続人以外(法定相続人とは配偶者や血縁関係にある子ども・両親・兄弟を指す)の方が死因贈与する場合は、不動産取得税を支払う必要がある点には注意しましょう。

死因贈与には、遺贈にはないメリット・デメリットがあります。

死因贈与を検討している方は両方ともしっかりと理解しておくようにしましょう。

主なメリットは以下のとおり。

死因贈与のメリット
  • 財産を渡したい相手に確実に渡すことができる
  • 書類不要で口頭で契約が成立する
  • 不動産は生前に仮登記ができる

通常、相続を確実に行うには書類作成が欠かせませんが、死因贈与ならば書類を作成せずとも確実に相続させたい相手に遺産を譲渡可能です。

また、不動産を贈与する場合、生前に仮登記をしておけば死後揉めることなく確実に不動産を取得できます。

ほかの贈与方法にはないメリットがある一方で、デメリットがあることも忘れずに。

死因贈与のデメリット
  • 家族と争いになりやすい
  • 法定相続人以外の場合は不動産所得税が発生する
  • 受け取る側の同意が必要

まず、死因贈与は受け取る側の同意がなければ成立しません。

財産を持っている側が譲渡相手に財産を渡したいという強い意思があったとしても、受け取る側に断られると話をそれ以上進めることは不可能です。

また、口頭でも成立させられるとはいえ、書面がなければ死因贈与を契約したという証拠が残りません。

口頭だけの契約だと、家族と死因贈与で財産を受け取る側との間でトラブルが発生する可能性大。

相続でお金に関するトラブルが発生すると解決するまでが長引く上に、以降の関係も険悪になるケースが非常に多いです。

書面が不要とされる死因贈与であっても、確実に遺産を相続させたいかつ、家族や相続させる方との間でトラブルを起こしたくないなら書類作成は必須といえるでしょう。

死因贈与は財産を確実に渡したい人がいる場合に有効な方法ですが、不動産をそのまま譲渡するとトラブルに発展するケースもあります。

売却して誰もが同等の価値である現金にしておけばトラブルは発生しません。

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相続前に売却して現金化しておけば、財産分配をめぐる争いを避けやすくなりますよ。

評価額を知るべき理由は、トラブルを事前に回避するためです。

不動産は、遺産の中でも高額です。

そのため、評価額を知らずに相続の話を進めてしまうと、相続人の間で不公平が生じたり、不利益を被る可能性が出てきます。

実際によくあるケースとしては、不動産の価値をよく調べず、なんとなく言われるがままに遺産をわけてしまい、後から親族間のトラブルに発展してしまうケースなどがあります。

遺産分割について同意をしてしまう前に、正しい不動産の価値を知っておくことがとても重要です。

相続のトラブルのせいで、親族同士の関係が最悪断絶してしまうことも多々実際にあるので、揉め事を起こさないためにも、言われるがままではなく自分で不動産の価値を把握しておくことが大切です。

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