

財産分与の対象になるものってどんなものなんだろう?

離婚して財産分与したら、ローン返済中の持ち家はどうなるの?
離婚後の財産分与の対象になるものは、預貯金や持ち家・自動車などです。
生命保険も財産分与の対象となるので、離婚前に夫婦でしっかり話し合いましょう。
持ち家は、ローンを完済しているか返済中かで財産分与時の対応が変わります。
離婚して夫婦別々の生活を始めるとしても、持ち家のローンの有無は確認しなければなりません。
この記事では離婚後の財産分与について、以下の内容で詳しく解説しています。
- 財産分与の対象になるもの
- 財産分与の注意点
- 持ち家の財産分与について
財産分与を考えている方は、ぜひ最後まで読んでくださいね。
財産分与の対象になるもの

財産分与の対象となるのは、結婚していた時期に夫婦で共同で築いた財産です。
たとえば、車や持ち家、預貯金などですね。
財産分与の対象になるものを詳しく確認してみましょう。

- 預貯金
- 自動車
- 持ち家
- 生命保険
- 学資保険
- 損害保険
離婚後の財産分与は、持ち家や自動車だけでなく保険も含まれるんですね。
離婚が決まったら、夫婦で財産の分割方法についてしっかり話し合う時間が必要です。
財産分与の目的は、夫婦が共同で築いた財産を公平に分けること。そして、ひとくちに財産分与といってもこんなに種類があるんです!

種類 | 内容 |
---|---|
清算的財産分与 | ・夫婦が共同生活で築いた財産の清算を目的にしたもの |
扶養的財産分与 | ・経済的に弱い立場の相手の自立を支えるための援助 ・離婚で夫婦の一方が生活が困難になる場合に認められる |
慰謝料的財産分与 | ・離婚による慰謝料を含める財産分与 ・最高裁判所で認められれば可能 ・離婚による慰謝料があった場合、不貞行為の慰謝料は認められない |
純粋に財産を清算するものだけでなく、扶養を目的としたものもありますよ。
さらに、離婚による精神的苦痛に対する慰謝料を含めた財産分与もあります。
こちらは、不貞行為があってもその分の慰謝料は請求できないので注意してくださいね。
離婚時の財産分与の割合

離婚時の財産分与の割合は、基本的に夫婦で2分の1です。
でも、どうしても半分に分けられないものもありますよね。
離婚時の財産分与で半分に分けられるものと分けられないものを、見てみましょう。

項目 | 内容 |
---|---|
半分に分けられるもの | ・預貯金 ・退職金 ・保険金 |
半分に分けられないもの | ・不動産 ・貴金属 ・自動車 |
離婚後、預貯金などのお金は夫婦で折半できますが、不動産や自動車は半分に分けることができません。

特に持ち家などの不動産は、ローンの有無によって対応方法が変わるので注意が必要なんです!
持ち家の財産分与については、後ほど詳しくお話ししますね。
財産分与の請求の期限はいつまで?

財産分与の請求の期限は、離婚が成立してから2年以内です。
もしくは、離婚時に財産分与を行うことも可能ですよ。
もし、離婚後に相手とやり取りしたくないなら、離婚時に財産分与をしておきましょう。
ただし、相手が合意していて任意で財産分与するなら、期限を過ぎても財産分与を請求できます。
つまり、離婚が決まったら財産分与のタイミングについてしっかり話し合う必要があるんですね。
離婚時のトラブルにありがちな「持ち家」の財産分与

離婚時は、持ち家の財産分与でトラブルになりがち。口論になってなかなか離婚が成立しないなんて、嫌ですよね。
そうならないために、持ち家の財産分与についてしっかり考えましょう!
持ち家の財産分与には、以下の3種類があります。

項目 | 内容 |
---|---|
夫が住み続ける | 家の価格の半分を妻に現金で支払う |
妻が住み続ける | 名義を妻に変更する |
家を売却したお金を折半する | 家の売却方法によって財産分与の額が変わる |
離婚後も持ち家に住むことは可能ですが、状況によってはトラブルが発生しやすいため、注意が必要です。
夫が住み続ける場合、夫の経済的負担が大きくなります。
妻が住み続ける場合、名義変更を行わないと強制退去のリスクが発生する可能性も。
つまり、持ち家を売却して財産分与するのが最も合理的な方法です。
持ち家を売却する場合の財産分与は?

持ち家を売却して財産分与する場合は、まずローンの残債を確認しましょう。
持ち家を財産分与する場合、ローンの残債の有無によって、財産分与の対応が異なります。
ローン完済とローン返済中の2つのパターンで、財産分与がどうなるのか説明します!

項目 | 内容 |
---|---|
ローンが残っている場合 | -ローンの残債が売却価格より少ないとき- 家の売却額でローンを完済する -ローンの残債売却価格より多いとき- 売却価格でローンを完済できないので離婚後も住宅ローンを支払う |
ローンを完済している場合 | 売却価格を夫婦で折半する |
ローンが残っている場合、残債が売却価格より多いか少ないかで対応が変わります。
もしローンが残っていても売却価格のほうが多ければ、売却価格でローンを完済できます!
でも、ローンの残債のほうが売却価格より多いと財産分与できません。
- アンダーローン:売却額がローンを上回る場合(売却後に利益が残る)
- オーバーローン:ローン残債が売却額を上回る場合
ローンを完済していればすぐに財産分与できますが、それには家の価値を知る必要があります。
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離婚の財産分与や条件を決める際は、自分に有利なように進めようとするのが真理です。
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