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離婚したときの年金分割に必要な書類とは?【財産分与についても解説】

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離婚するから年金分割をしたいけど必要な書類が分からない

熟年離婚をする場合、知っておきたい制度の一つに年金分割というものがあります。

離婚した後の生活を考えると、どのくらい年金がもらえるのか気になるものです。

年金分割を使うことで、将来もらえる年金が増える可能性があります。

この記事でわかること
  • 年金分割制度がどういうものなのか
  • 年金分割制度の手続き方法について
  • 手続きの流れの詳細について

この記事では、年金分割制度がどんなものなのか、手続きの方法や注意点などについて紹介していきます。

年金分割制度とは、離婚する時に結婚していた期間の厚生年金記録を分割して、それぞれの年金としてもらうことができる制度のことを言います。

年金には「国民年金」と「厚生年金」がありますが、離婚の時に分割できるのは厚生年金のみとなっています。

年金分割を請求するとなったら、日本年金機構に申請しなければいけません。

年金分割制度は主に「合意分割」「3号分割」に分けられます。

この2つの主な違いは、分割される年金保険料の払込記録の範囲となっています。

合意分割と3号分割は両方請求が可能です。どちらか1つしか請求できないわけではありませんので、併用できることを覚えておきましょう。

年金分割には、「合意分割」「3号分割」の2種類があります。

それぞれの請求に必要な書類は以下です。

合意分割に必要な書類
  • 標準報酬改定請求書
  • マイナンバーカード(個人カード可)
  • 基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  • 婚姻期間がわかる戸籍謄本など
  • 当事者それぞれの生存が証明できる戸籍謄本、住民票(請求日から1ヶ月以内)
  • 年金分割の割合を明らかにすることができる書類
  • 公正証書、公証人の認証を受けた私署証書、年金分割合意書など
  • 審判書・判決書および確定証明書、調停証書・和解調書など(裁判所による手続きで定めた場合)
3号分割に必要な書類
  • 標準報酬改定請求書
  • マイナンバーカード(個人カード可)
  • 基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  • 婚姻期間がわかる戸籍謄本など
  • 当事者それぞれの生存が証明できる戸籍謄本、住民票(請求日から1ヶ月以内)

それぞれ必要書類は大きく変わりはありませんね!

ただし、3号分割の場合は、相手の合意は不要です。

按分割合が2分の1(50%)ずつと定められているので、年金分割の按分割合を明らかにする書類の提出は不要です。

必要書類はあらかじめ用意しておきましょう!

合意分割とは、結婚期間中の厚生年金記録を多い方から少ない方へ分割する制度になります。

年金そのものを分割する制度と勘違いしがちなので覚えておくようにしましょう。

合意分割の詳細は、下記の表の通りとなります。

条件や流れ詳細
対象者・夫婦が第2号被保険者
※片方が第1号保険者でも問題なし
条件・結婚期間中に厚生年金記録がある
・お互いに分割内容に同意している
・離婚成立の翌日から2年間(5年間)
按分割合の話し合い・合意分割では請求前に按分割合を決めることができる
標準報酬改定請求・按分割合が決まってから年金事務所に請求手続きをする
標準報酬額の改定と決定・請求を受けた年金事務所が改定割合を算出し金額の決定をする
通知・改定内容が決定した結果を両者に通知する

按分割合の上限は2分の1、下限は2人の標準報酬の合計金額に対して標準報酬の少ない方が占める割合になります。

合意による按分割合の決定ができればスムーズに進みますが、協議がまとまらない場合は調停や審判にもつれ込むことも。

按分割合の決定については離婚訴訟にて申し立てることも認められているため、離婚成立とともに按分割合の決定内容で和解することもあります。

3号分割とは、第3号被保険者であった期間がある配偶者の厚生年金記録を2分の1ずつ分割できる制度になります。

「国民年金第3号被保険者」とは、厚生年金の被保険者または共済組合の組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方を指します。

より分かりやすく説明すると、専業主婦であったりパートをしていたりしても年収130万円未満であれば、国民年金第3号被保険者となるのです。

条件や流れ詳細
対象者・第2号被保険者に扶養されている配偶者
・20歳以上60歳未満
・年収130万円未満で健康保険の被扶養者
条件・平成20年以降に被扶養者であった期間の厚生年金の保険料の納付記録がある
・離婚成立の翌日から2年間(5年間)
分割割合・一律で2分の1
標準報酬改定請求・夫婦の合意は必要なく請求者1人で行うことが可能
標準報酬額の改定と決定・請求を受けた年金事務所が改定割合を算出し金額の決定をする
通知改定内容が決定した結果を両者に通知する

合意分割との大きな違いは「分割割合が一律」かつ「合意をしなくても請求者1人で改定請求が行える」部分になります。

財産分与の対象の中には、年金分割と同じくらい大切なものもあります。

ここでは、重要な財産分与の対象とトラブルの事例や対処方法をご紹介します。

重要な財産分与トラブル事例や対処法
現金や預貯金結婚していた期間に貯めたへそくりや貯金は財産分与の対象になるので清算をする
退職金や保険金結婚期間にもらった退職金や保険の解約返戻金は受取人関係なく財産分与の対象になる
自動車や貴金属車やジュエリーに愛着があるから渡したくないといった主張がぶつかり合うことも
家具家電話し合って振り分ける、売却して現金化したのを分けるかなど分与方法を話し合う
持ち家に夫が住み続ける家の価格の半額を妻に現金で払う
持ち家に妻が住み続ける家の名義が旦那のままだと強制退去などのトラブルが発生する
持ち家を売却して得たお金を半分に分ける家の売却方法によって財産分与の金額が変わる

重要度が高い分、財産分与を行う時に揉めてしまうものもあります。

特に、持ち家に住んでいて財産分与をする時は不動産が1つしかないため分与方法でトラブルになってしまうことも。

それでも、ローンを返済を抱えていたくないといった理由から持ち家を売ることを考える夫婦は多いです。

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50歳 男性
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※上記口コミは、個人の感想であり、査定額を保証するものではありません。

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